前回【イベントでキャラクターショーを実施する方法】では、キャラクターショー実施までの手順を紹介しました。今回は、キャラクターショーの実施が決定し、いざイベントの目玉として告知や宣伝をするときの方法を紹介します。
これが、意外と厄介でキャラクターによって細かくルールが定められていて版権元の監修を受け審査されます。サクッと作成してばら撒くということができません。ですが、告知・宣伝をしなければ観客は集まりませんので、ルールに基いて慎重に作成し、確実に審査を通ったものを流しましょう
告知物作成の流れ
大まかな流れをご紹介します。大前提として、版権元にキャラクターショーの実施決定を申請している状態での話です。
- キャラクターショーを実施する業者から画像などの素材をもらう
- ルールに基いてチラシやポスター、動画を作成する
- 業者を通し版権元に提出し審査を受ける【通常審査結果が出るまで提出から5日間程度かかります】
- 審査で修正箇所があれば直した上で再提出【再提出後結果が出るまでさらに1日~2日間】
- 版権元からのOKが出る→印刷や放映にまわす
以上、本当に大雑把ですがこんな感じです。一番気をつけなければいけないのは、審査にかかる時間です。
特に折り込みチラシや、テレビCMなどは印刷会社やテレビ局の入稿期限というものがあります。これに間に合わせるためには余裕を持って期限の2週間前程度には版権元に提出して審査を受ける必要があります。
入稿期限に間に合わないからと言って、版権元のOKが出る前のものを入稿してしまったりした場合、後から修正ができませんので万が一、版権元から修正箇所が指摘された場合、ルール違反したままの告知物が世に出回ることになります。これが発覚してしまうと最悪の場合キャラクターショー自体できなくなります。チラシは出回っているのにいざ当日会場に行ったらキャラクターショーをやっていない!という状態になりますので絶対に避けましょう。告知物の製作は期限に余裕を持って、修正ができる状態のものを版権元に提出することが肝心です。
告知物作成のルール
では具体的にどのようなルールがあるかを説明します。
画像やロゴの使用について
画像やロゴは版権元の指定したものしか使用できません。これは最初の段階で業者を通して素材をもらいます。
ネット上で拾ったりした画像やロゴ等は一切使用できません。また、基本的には画像の加工は禁止されています。大きさの調整は可能ですが、縦横比の変更や切り抜きや背景の合成等もできません。画像にロゴやチラシのその他の装飾等が被ったりすることもNGとなります。
著作権表示について
著作権表示とはよく画像の下や横に表示されている【©】のついた表示の事です。キャラクターごとに版権表示が違います。この表記がないと、画像やロゴを正しく使用していてもNGとなります。画像やロゴを使う場合は必ず版権表示をしましょう。
告知の大きさ
告知の大きさとは、とくにチラシやパンフレット等にキャラクターショーの告知や宣伝を入れる際に、紙面全体に対してキャラクターショー告知部分が大きすぎていないかということです。
キャラクターによってどのくらいのサイズまでがOKかは異なりますが、紙面の1/8以下や1/6以下といったことが多いです。それ以上大きいと、キャラクターショーがイベントや店舗のイメージキャラクターとして捉えられるおそれがあるという意味のようです。
タイトル表記について
キャラクターショーのタイトルも版権元の指定したものしか使用できません。例えば「○○レンジャーが△△町にやってくる!!」など、勝手に地名や、やってくる!といった文章を付け足してはいけません。
また、テレビやラジオCMのナレーションでの告知の場合も、正式タイトル以外の文章は基本的にNGです。
開催日時・場所の表記
告知部分に必ずキャラクターショーを行う場所と時間を表記します。この時場所というのは、イベント会場や店舗の場所では無く、会場や店舗内のどの場所で行うかを表記します。また、時間については一般的に「1回目 00:00~ 2回目00:00~」と表記します。
告知枠について
キャラクターショーの告知部分は明確に枠で囲わなければいけないことがほとんどです。またその枠線上から内側はキャラクターショー以外の文字や画像、イラストなどが重ならないように注意してください。
異なる2種類以上のキャラクターショーを同一告知物上に入れる場合は、それぞれを別の枠で囲みます。「キャラクターショー」などと一括で同じ枠の中に入れてはいけません。
また、テレビCMの場合はキャラクターショーの告知部分は他の映像と同時に映りこまないよう、1カットに1キャラクター告知単独で納めるようにします。
その他告知物監修の審査で注意すること
- 必ず修正できる段階のものを提出すること。工程的にも時間的にも後戻りできない時点での審査ではその後の修正ができません
- 紙面や動画全体が出来上がっているものを提出すること。審査は、告知物全体を見て監修をしますので、キャラクターショーの告知部分だけを提出しても意味がありません。それ以外の部分もすべて埋まっている状態のものを提出しましょう。
- 動画の監修は時間がかかります。紙媒体の告知物と比べ動画の告知物の審査は時間がかかります。動画は作成する際にもナレーションを入れたり撮影をしたりしてさらに時間が必要ですので紙媒体の告知物より早めに製作しましょう。場合によっては、絵コンテを先に提出し、絵コンテの審査が通ってからでないと、動画の審査をしてくれないキャラクターもあります。
- 申請の際、書類が必要になる場合があります。告知物を監修に出す際に版権もとより監修にあたっての申請書を要求される場合があります。この書類には、どういった媒体でどの程度の告知を行うかを書きます。例えば折り込みチラシであればどの何月何日のどの新聞に、どの地域を対象に何部折り込むかといった情報を記入します。予め確認しておく必要があります。